不動産取得税とは?
不動産取得税とは、新しく家や土地を取得(売買・贈与)したときに一度だけ課税される地方税です。
各都道府県へ納付するもので、土地や住宅を取得した後に速やかな申告が必要となります。
納税する額は、取得した不動産の価格と、取得した時期の標準税率に応じて算出されます。
取得時期や不動産の種類によっては特例措置や軽減措置を受けられる可能性があります。
不動産取得税の計算方法
土地や家屋の不動産取得税は”不動産の価格(課税標準額)×標準税率”で算出されます。
標準税率は原則4%とされていますが、2024年3月31日までに取得した宅地と住宅にかかる税率は、特例措置により3%に引き下げられています。
さらに、同じ期間までに取得した宅地の課税標準額は、不動産の価格に1/2を掛けた額になる特例が適用されます。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税には軽減措置があります。大きな税負担になりそうな不動産取得税も、軽減措置を利用できるとかなりの減税になります。取得する不動産が要件に当てはまるのか、よく確認して制度を活用しましょう!軽減措置は新築住宅・中古住宅・土地に対してそれぞれ定められ、要件を満たすことで適用できます。では、いったいどんな要件があるのでしょう?
新築住宅の軽減措置
建物を新築で取得、または増改築をした場合、要件を満たすと固定資産税評価額から1,200万円の控除が受けられます。
さらに2024年3月31日までは、特例として長期優良住宅と認定された建物については100万円が上乗せされ、最大1,300万円が控除されます。
マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンションなど住宅全般に適用となり、且つ課税床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下の住宅が対象です。
税額の計算式:不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
中古住宅の軽減措置
中古住宅の軽減措置は耐震基準に適合するか・しないかによって取り扱いが異なります。
耐震基準を満たす要件は『1982年1月1日以降に新築されたもの』もしくは『建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることが証明されている(証明に係る調査が住宅取得前2年以内に終了している)もの』と定められています。
新耐震基準に適合する中古住宅を取得した場合の控除内容と要件
新耐震基準に適合する住宅の場合、課税床面積などの要件を満たせば固定資産税評価額から控除額が引かれ、不動産取得税が軽減されます。控除額は取得した中古住宅の新築日に応じて細かく定められています。また、その基準も各自治体で異なりますのでご注意ください。
新耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合の控除内容と要件
新耐震基準要件を満たしていない中古住宅の場合でも、耐震工事に係る要件を満たせば家屋に課せられる不動産取得税から一定額の減額を受けられます。控除額は各自治体によって定められ、新築日によって異なりますのでこちらもご注意ください。