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賃貸契約の更新料とは?

賃貸借契約では、契約を更新する際、物件によっては更新料を支払うことが必要となります。更新料とはどのようなものでいつ支払う必要があるのでしょう?

賃貸契約の更新料とは?

賃貸借契約の更新料とは?

賃貸借契約の更新料とは?

アパートなど賃貸住宅の賃貸借契約は「20○○年○月○日~20××年×月×日」のような契約期間が存在します。この賃貸借契約を更新する為に必要なお金のことを更新料と言います。

更新料は借主が貸主に対して支払いをしなければなりません。

なお、賃貸借契約の更新料以外にも【火災保険】や【保証委託契約】の契約期間満了日が近づいてきたらそれぞれ更新費用が別途かかることもありますのでご注意ください。

更新料の相場って?

更新料の相場って?

更新料の相場は地域や物件によっても異なります。

更新料が高く、1年に1度2カ月分を取るような地域がある一方で、更新料を取らない地域も多く、差があります。

茨城県の更新料の相場は2年に1度の1カ月分となっています。

更新料に支払い義務はある?

更新料に支払い義務はある?

更新料は法律的に義務が規定されているものではありません。

ただし、契約書で更新料に関する取決め事項(更新料特約)があれば、契約上の支払義務はあります。

更新料の支払いについて無効ではないかという裁判がありましたが、結果は「有効」であると判断されました。この判例は、更新料の額が賃料の額や更新される期間などに照らし高額すぎる等の特段の事情がない限り、更新料特約は有効であると認めた最高裁判決です。

更新料の不払いは信頼関係を破壊する行為の1つとなるため、きちんと支払いましょう。