賃貸でも火災保険に加入すべきか?
結論からいうと、賃貸であっても火災保険には加入した方が良いと言える。その理由はなんでしょう?
まず1つ目は火災の際のもらい火の場合です。建物の損害については大家さんの火災保険で補償されます。しかし、家財の損害までは補償してもらえません。家電や家具などの家財の損害を補償したい方は火災保険に加入しておきましょう。
2つ目は賃貸物件には原状回復義務があるためです。火災や水漏れで部屋に損害を与えた場合、部屋を入居時と同じ状態にする「原状回復義務」がある。経年劣化部分に関しては原状回復義務がないが、不注意で損害を与えた部分などは借主が自己負担で修復してから退去しなければなりません。
万が一、自己負担で修復できない場合、大家さんに損害賠償金を支払う必要があるが、それを準備できないときでも火災保険で準備することができます。
3つ目は他の住人に損害を与えた場合のためです。水漏れなどで同じ建物に住む住人に損害を与えた場合、損害分を補償する必要があります。自分で支払うとなると、大きな負担となる可能性があるため、火災保険で備えておくと良いでしょう。
賃貸で必要な補償もついて
一般的に多くの人が不安になるのは、自分が借りている部屋で火を出してしまって、部屋や建物に被害を与えてしまったら、損害賠償をしなければならないのでは?ということでしょう。
実は、これには民法の「失火責任法」が関係します。失火責任法では、失火者に「重大な過失(※)」がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっています。つまり、自分が賃借人の立場で、火災の火元だったとしても、重大な過失がなければ、大家さんに対して建物の建て替え費用を負担するなどの責任は負わなくてよいというものです。
違う立場から見ると、隣家、隣室から出た火災によって、自分の部屋に被害があり、部屋、建物が焼失しても、その失火者に家財一式を弁償させるなどはできません。 このため、大家さんは自分の所有物である賃貸物件には火災・家財保険をかけて、万一の場合に備えています。
賃貸人が加入する火災保険は、原状回復のためと自分の家財と隣家のためです。先に説明したとおり、火災を起こしても重大な過失がなければ損害賠償責任は負いませんが、賃借人には、賃貸借契約によって、退去時に「原状回復する義務」が課せられています。これによって、万一火災によって建物が焼失したり損害を与えた場合は、原状回復する義務があり、それができない場合は損害賠償責任が発生してしまうのです。「家財保険」は、文字通り、自身の所有する家電、家具などの損害を補償するもので、これが賃貸の場合の火災保険の基本となります。
補償される損害原因は、火災、落雷、爆発、水害、水漏れなどが主な対象で、家財や現預金の盗難も対象となるのが一般的です。このほかに、被害に遭った場合に、使えなくなった家財を片付ける費用が実費で支払われるなど、補償内容は多岐にわたっている。この保険は「自分の財産のために入るもの」と考えればいいでしょう。
火災保険料の相場は?
これまで説明したとおり、火災保険に入らないで万一火災などの大きな事故を自分が起こしてしまった場合、建物自体は大家さんの火災保険でカバーできるとしても、自分の家財や修復費用、隣家への補償などは、大家さんの火災保険には頼れないのだ。賃貸契約の際に火災保険に加入するのは必要なことです。
一人暮らしでそれほど家財もないのに、家財補償が本当に500万円必要なのかは考えるべきだ。家電や家具などをもう一度買い直すとして、500万円もの費用が必要かどうか考えましょう。よほど高価な美術品やジュエリーなどを所有していない限り(これらを所有している場合は、契約時に申告が必要)、家財は200万円、300万円で十分でしょう。
また、逆に借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険が1000万円程度というケースも少なくありません。しかし、万が一のときは、死亡事故に発展する可能性も考えると補償額は1億円といったプランが安心といえるかもしれません。
もうひとつ、忘れてならないのは、保険契約の更新です。不動産会社指定の火災保険であれば、部屋の更新時に火災保険の更新も求められるので、心配はないでしょう。しかし、ネットで自分で探して火災保険を契約した場合、更新のお知らせなどを見逃し、未保険状態にならないようにしたいですね。火災保険の契約時に、自動更新を選ぶこともできるので、検討してみてもいいでしょう。